日曜日のお昼の出来事。
家族三人自転車でお出かけの帰り途中、自転車で車道を逆走する機動隊の警察官を発見。
ちょうどその警官が前の信号待ちで止まっていたので、「おい、車道を逆走したらあかんのんちゃうんか!」と思わずえらそうにいってしまった。
するとその警官は、「一方通行と違うから逆走じゃありません」と言った。
はあ?
道路交通法には
(左側寄り通行等)第18条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
確かに逆行と言う言葉は違うのかもしれないが、警官の行為は道路交通法においては間違っているはずだ。
再度、「車道を逆走して走ってええんか!」と言うと、「一方通行と違いますからいいです。」と断言。
さらにこの警官は「歩道を自転車に乗って走ってはだめって知ってますよね」と、まるで歩道を走ってはだめだから車道を走ったと言いたかったのか、それとも歩道を走っていた私を責めているのか?

しかし私の走っていたのは
自転車通行可の歩道です。この
警官は
自転車通行可の歩道があることも知らないようです。
さらにこの警官は「横断歩道は押して渡るって知ってますか?」とまたまた私を責めるような質問。
私が信号で呼び止めるまで、自転車にまたがって信号待ちしていたくせに良く言ったものだ。
「一方通行と違いますからいいですということは、一方通行は自転車で逆走したらあかんのか?」と質問すると、「だめです!」と警官、「絶対にあかんねんな」と再度念押しで聞くと「だめです。」
確かに自転車であっても一方通行を逆走してはだめですが、ほとんどの本標識の下の補助標識には

自転車を除くとあります。
人に教えるときはせめて、「基本的にだめですが補助標識で 自転車を除くとある場合は通行可です」ぐらいのことをいえないのだろうか?
それとも補助標識のこともこの警官は知らないのか?
とことん道路交通法を理解していない、いや知らないようだ。
どこの所属か聞くと違う地域から応援にきている警官らしい。
納得いかない私は、
私、「おい!お前!ほんまに車道を逆走してええんやな!」再度確認。
警官、「いいです!」
私、「ほんまやな!絶対か!」
警官、「いいです!」
私、「わかった、ほんだら(そしたら)西署(地域の警察)に確認しに行くわ!」
西署の受付で、車道の逆走について聞くと、先ほどの警官と全く反対の答えが返ってきた、「だめです。」
やはり、私の言っている方が正しかった。
先程の出来事を西署の方に一通り話していると、別の方が降りて来られ、「先程、(もめた現場から)連絡がありまして、申し訳ありません。ご主人の言っていることの方が正しいです。こちらから注意を致します。」とのことでしたので。とりあえずおとなしく帰宅しました。
取り締まる方の警官がこんな無知では、今後、自転車の規則を厳しくしていけるのだろうか?
情けないぞ大阪府警!がんばらんかい大阪府警!たのむわ大阪府警!
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